ソフトウェアライセンス調査Q&Aコーナー

ソフトウェアのライセンスについて

Q&A1-1

Q:質問
ハードウェア(顕微鏡カメラ)を購入したことにより、ライセンス証書を添付されていないが、デバイスソフトウェアの使用を認められるソフトウェア(メーカに確認済み)の場合、ライセンス証書の所有状況はどの項目になるのか。
A:回答
このような場合の、項目(34)「当該ソフトウェアのライセンス証書の所有状況」については、ライセンスが確認できた場合は「3.ライセンス証書を所持していないが、PC等を入手した時点ですでにインストールされていたソフトである。」の項目を使用して下さい。
一般的なハードウェア添付ソフトウェアの取り扱いについては、各ハードウェア及びソフトウェアの使用許諾・約款・契約書等を参照下さい。

Q&A1-2

Q:質問
スキャナー等のハードウェアや本を購入したときに付属品としてついているソフトウェアは有償に該当するのでしょうか?
A:回答
一般的なハードウェア添付ソフトウェアの取り扱いについては、各ハードウェア及びソフトウェアの使用許諾・約款・契約書等を参照下さい。有償・無償の判別がつかないソフトウェアは記入していただくことになります。
本に添付されているソフトウェアについても、1台のみにインストールする場合に限りライセンスを認めることとなっていると思われますので、ライセンスの条項に従い記入して下さい。

Q&A1-3

Q:質問
Microsoftの提供するDreamSparkプログラム(MSDS)により入手したソフトウェアの購入形態およびライセンス証書はどのように記入すればよろしいのでしょうか?
国際学生証の提示を条件に、無料で利用可能となっております。またライセンスについても、印刷物として存在しません。
参考URL http://www.microsoft.com/japan/academic/dreamspark/defaultmspx(リンク切れ)
A:回答
有償ソフトウェアをDreamSparkプログラムにより入手した場合は、当該有償ソフトウェアのライセンスは、Live@Eduアカウントまたは国際学生証をもってその所有が証明されることとなっています。
よって、本件の場合は、項目(33)「ソフトウェアの入手経路」は、「4.私費(私物)」を選択し、項目(34)「当該ソフトウェアのライセンス証書の所有状況」については「1.当該ソフトウェア分のライセンス証書が手元にある」を選択ください。

Q&A1-4

Q:質問
外注して作成したソフトウェアについてのライセンスの確認についてはどのようにすればいいのか、判断の基準はあるのでしょうか
A:回答
ライセンスについては、当該ソフトウェアの開発を委託した場合の委託書や契約書に明記している台数のライセンスが有ると考えています。外注のソフトウェアについては、当該システムを管理・運用している部署から利用者の範囲やライセンス数について提出していただくこととしました。該当する外注のソフトウェアについては、以下のシステムが対象になると考えていますが、これ以外に有りましたらご相談ください
[ 対象となるシステム ]
財務会計システム、人事事務システム、共済組合事務システム、授業料債権管理事務システム、授業料免除事務システム

Q&A1-5

Q:質問
例えば、5ライセンスで購入したソフトウェアだが、無限にインストールできるソフトウェアの場合はどうするのでしょうか?
A:回答
5ライセンス分を購入した場合は、5ライセンスしか使用できません。それ以上使用される場合には購入して下さい。

Q&A1-6

Q:質問
ソフトウェアを学生に使わせてて、卒業時にはアンインストールの指示はするが、卒業後も使用している可能性があるが、どうすればよいのでしょうか?
A:回答
卒業後も学内にいる場合は、購入するよう指導してください。また、このようなことがおこらないよう、卒業時にはアンインストールすることを徹底してください。

Q&A1-7

Q:質問
1. MSDNAA (MSDN アカデミック アライアンス )は、部局一括のライセンスという扱いでよろしいでしょうか?
A:回答
MSDN アカデミック アライアンスについては、当方ではどのような単位で購入しているのか判別がつきませんので、講座単位でまとめて購入しているのであれば、講座毎で、部局単位でまとめて購入しているなら部局の会計から提出して下さい。

Q&A1-8

Q:質問
Windows ServerのCAL(クライアントアクセスライセンス)についてはどういう取り扱いなのしょうか?
A:回答
今回の調査の対象とはしていませんので記入の必要はありませんが、別途、次年度以降に時期をずらして調査することとしています、その際にはご協力をお願いします。

Q&A1-9

Q:質問
シェアウェアなど,オンラインで課金されるソフトウェアの場合は,ライセンス証書のような形ではなく,ライセンス番号を記したメール等を証書に代える場合があると思います。「紛失」したわけではないので,現在の区分では当てはまるところがないように思いますが,いかがでしょうか。
A:回答
ライセンスキー等が記載されたメールが証書同様になると思われまのすので、項目(34)「当該ソフトウェアのライセンス証書の所有状況」については、「1.当該ソフトウェア分のライセンス証書が手元にある」とし、回答して下さい。

調査方法について

Q&A2-1

Q:質問
Linuxを使用していますが、Linuxの場合は何をすればいいのでしょうか。
A:回答
Linuxの場合、こちらでツールを提供することができませんでした。
申し訳ありません。従いまして、すべての調査項目は手入力ということになります。
記憶の範囲や手元にあるソフトウェアのパッケージ等を参考に必要事項を入力し、提出して下さい。
主たる項目の調査方法・記入要領についてはこちらをご覧いただき、様式1~2のPC等管理台帳の1.設置場所等情報、2.PC等情報ご記入ください。
3.インストールソフトウェア情報については、Linuxの場合、購入されたソフトウェアがない(フリーウェアのみを使用している)場合、OSの記載のみで提出いただいて結構です。
購入されたインストールソフトウェアがある場合はそれをお書きください。

Q&A2-2

Q:質問
説明会では、違法コピーは重要な犯罪であることを強調されていましたが、調査書は記名性で、調査書の「ソフトウエアのライセンス」部分の選択肢には「ライセンスを所有しない」という選択肢まであります。
これでは、犯罪を犯していることを証明する自白書のようなものを大学に提出することにならないでしょうか?
学生からもこの調査書を「出したくない」という意見があります。
せめて私物パソコンに関しては無記名性にするとか、私物パソコンの提出は任意にする(あるいは回答したくない部分は答えない)ということはできないのでしょうか?
あるいは、ライセンス部分の選択肢から「ライセンスを所有しない」を外す(ライセンスのないものは不明とする)、というのはどうでしょうか。
A:回答
正しく利用できていないのであれば、正しく利用して貰うのが大学の責務と考えます。また、大学としては学内で使用している以上、管理者責任を問われますので、今後ソフトウェア開発会社および、関係団体から調査要請があった場合、私物であるか公物であるかの区別は問わず調査対象になります。そういった事からも是非調査にご協力をお願いします。また、ライセンスの選択肢についても詳細な回答にご協力下さい。また、教職員については現行通り記名としますが、学生については見直しにより無記名といたしました。

Q&A2-3

Q:質問
実験機器に接続している専用のコンピュータについても、今回の調査の対象に含まれるのでしょうか。
A:回答
OS起動しているPCであれば調査対象となりますので提出して下さい。

Q&A2-4

Q:質問
この調査方法では、すべてのPCを把握できないのではないでしょうか?
A:回答
調査を受ける側の姿勢であり、出して下さいとお願いし、なるべく周知徹底して行いたいと思っております。

Q&A2-5

Q:質問
今回の調査でソフトウェアの不正使用があった場合、ソフトウェアを購入整備した後に提出するのか、あるいは現状のまま提出する必要があるのでしょうか?
A:回答
先に購入していただいても構いません。ただし不足分についてはいずれ購入して貰うこととなりますので、ご承知おきいただきたいと思っております。

Q&A2-6

Q:質問
学生の所有しているPCの調査をプライバシーを理由に拒否された場合はどうするのか?
A:回答
学生については、インストールしている個人所有のソフトウェアについては最低限、OS系のソフトウェアであるWindowsVista、Mac10.4、Linux等についてはインストールしているソフトウェアとして、記入してください。
それ以外の学生個人が所有の有償ソフトウェアについては、基本的には全て提出していただくこととしていますが、プライバシーの観点より特に提出したくないものについては記入しなくても構いません。
なお、教員から提供されたソフトウェアについては、本学が管理するソフトウェアの可能性が高いため、必ず、記入してください。

Q&A2-7

Q:質問
1年ほど滞在する外国人研究員等で私物で持ち込んでいる外国語OS等のPCについても調査対象となるのでしょうか?
A:回答
提出する必要はありますので、ご協力をお願いします。

Q&A2-8

Q:質問
学生の私物PCにインストールしてある私費購入したゲーム等のソフトウェアについても調査・提出の対象となるのでしょうか?
A:回答
Q&A2-6に同じです。

Q&A2-9

Q:質問
台帳の作成の仕方が判りません。
A:回答
Q&A2-6に同じです。

PC等台帳の作成について

Q&A3-1

Q:質問
無償のソフトウェアは台帳に残してはいけないのですか?
PC等管理台帳作成支援ツールを使うと、有償、無償問わず、ソフトウェアがずらっと出てきます。無償ソフトウェアは記入の必要なしとのことですが、どれが有償でどれが無償なのか分かりません。もちろん、PC購入後に購入した物は有償だとはっきりしますが、プリインストールのソフトウェアに関しては、無償なのか有償なのか分かりません。また、PC自体がもう4年も前の物で、私が使う前に色々な人が使っていたものなので、入ってるソフトも私以外の人がインストールした物が多数あり、無償/有償がよく分からない物もあります。ツールで作成された表に出てくるソフトウェアを一つずつ web で検索して、無償のソフトウェアを消していかなければならないのでしょうか?
A:回答
有償・無償の判別がつかないソフトウェアについてはそのまま記載しておいても構いません。

Q&A3-2

Q:質問
Microsoft Windows2000・Windows98/95・MS-DOSやMacOS10.3,OS9.2等古いOSはツール対応していないが、提出しなくても良いのでしょうか?
A:回答
ツールは提供しておりませんが、PC等管理台帳を提出する必要はありますので、記憶の範囲や手元にあるソフトウェアのパッケージ等を確認し、PC等管理台帳作成支援ツールを用いない場合のマニュアル必要事項を参照して様式に入力し、提出して下さい。古いMacOSのインストールソフトウェア調査方法については台帳作成支援ツールの使い方(MacintoshOS X版)の巻末参考ページをご覧下さい。

Q&A3-3

Q:質問
様式5の廃棄及び内蔵ハードディスク完全消去対象PC等調査票についてこれを作成する意図は何なのでしょうか?
A:回答
使用する予定のもの、使用予定のないもの等を区別し、調査の正確性を上げるため、また学内での数量を把握するためと、課題である一斉廃棄等に向けての検討材料として利用させていただきたいと考えています。

Q&A3-4

Q:質問
フォローアップ後にソフトウェアを購入した場合には、台帳の書き換えをしてもらえますか?
A:回答
台帳を書き換えて再送して下さい。修正があった場合も同様です。

Q&A3-5

Q:質問
契約職員のうち博士研究員(ポスドク)・学術研究員等は、教職員・事務職員のどの括りで提出すればいいのでしょうか大学院生は,一研究者として扱っていますので、直接調査票を提出させてもよいのではないのでしょうか?提出に際し教員が介在する必要があるのでしょうか?
A:回答
事務系とされている契約職員は、各部局等の事務担当者に提出して下さい。教育・研究・研究補助等(博士研究員(ポスドク)・学術研究員・技術補佐員等)の業務の場合は、
PC等管理台帳を直接 daicho@finance.hokudai.ac.jpに提出して下さい。

Q&A3-6

Q:質問
サブネット配下にあり、HINES接続申請をしていないPCで、現在は使用していないが、また使用するかもしれない PC の扱いは?様式5の対象となるのでしょうか?HDD の中身を消去するだけでよろしいでしょうか?
A:回答
公費で購入されたPCで、今後使用の予定があるものについては、様式1を提出して下さい。

Q&A3-7

Q:質問
管理台帳の 1.設置場所等情報 10.PC等の使用者名 の欄について,下記の場合はどのように記載すれば良いのか。・派遣職員に使用させているPC・複数名が共通で使用しているPC・不測の事態のため予備として保有しているPC
A:回答
使用している方が単一の場合はその方の氏名を記入して下さい。共用で使用している際は「共用PC」、予備の場合は「予備PC等」等の名称で記入して下さい。

Q&A3-8

Q:質問
管理台帳の 3.インストールソフトウェア情報 に記載する対象について,下記の場合は記載の対象となるのか。 ・財務会計システムMeta版のクライアント ・プリンタ等のドライバで,機器に付属されていたもの
A:回答
Q&A1-4に同じです。

Q&A3-9

Q:質問
管理台帳の 3.インストールソフトウェア情報に記載する対象について,概要説明書の「資料4-3 調査対象の範囲(ソフトウェア)」にフリーウェアソフトは調査対象外と記載されているものの,調査対象とされているものの中には「事務部で使用されている主なビジネスソフトウェア等」として参考1-2,1-3で列挙されているものがあり,これにはフリーウェアソフトも含まれていると思われるが,これらは対象となるのか。
A:回答
ビジネスに使用しているソフトであっても、フリーソフトは記入しなくて良いと言う事です。

台帳作成支援ツールについて

Q&A4-1

Q:質問
ツール使用時は、プルダウンがありませんが、何を記入すればいいのでしょうか?
A:回答
該当する選択肢の番号を記入してください。

Q&A4-2

Q:質問
ツールをWindows英語版で稼働させたらエラーが発生して落ちたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
A:回答
記入要領及びツール等の英文版を作成いたしました。こちらをご覧ください。

Q&A4-3

Q:質問
ネットワーク接続されていないPC等ではUSBメモリでコピーすれば使えるのでしょうか?
A:回答
他PC等でダウンロードして調査対象PCで実行出来ます。
但しネットワークカードのないWindowsPCはファイル名称が”noname_w.slk”と言う名称になります。 それ以外の動作は変わりません。
当課でツールが入ったUSBメモリを用意していますので、ご利用になりたい方は、chosaqa@finance.hokudai.ac.jp宛にメールにて件名を「USBメモリ貸出」と書いて、学部学科講座名等を記入の上お送り下さい。学内便で送付します。ご利用後は返却下さい。
完全にネットワークにつながれていないPC等についてはchosaqa@finance.hokudai.ac.jp宛にメールにてご相談下さい。

Q&A4-4

Q:質問
支援ツールはどこで作成したのでしょうか?
A:回答
情報企画課 作成です。

Q&A4-5

Q:質問
台帳支援ツール(Mac用)を実行させたところ正常終了しましたがOpen Office(フリー)で読み込んだところ見事に文字化けし編集が困難です。
A:回答
恐れ入りますが、Excelで読み込んでください。

Q&A4-6

Q:質問
ツールで作成したファイルを更新して保存するときに、「SYLKと互換性のない機能が・・・」と出てきた場合の保存形式は?
A:回答
保存形式は、slkファイルを上書き保存していただければ、問題はありません。メッセージが出るのを回避するのであれば、エクセルの保存形式で保存していただいても構いません。

Q&A4-7

Q:質問
Macでツールを動作させ作成されたファイルをクリックして開いたところ、ファイルが文字化けして読めません。
A:回答
恐れ入りますが、Excelで読み込んでください。

その他

Q&A5-1

Q:質問
学生の私物PCに明らかにライセンス違反が見つかった場合は、フォローアップとして北大・各部局側でソフトウェアを用意するのですか?
A:回答
管理している学生個人に買って貰う以外の方法は今のところありません。

Q&A5-2

Q:質問
各部で学生や非常勤職員向けに使うソフトウェアを買い、卒業や退職があった場合、確実にソフトウェアを削除(アンインストール)すべきですか?
A:回答
ソフトウェアライセンス契約書に従い、アンインストールの対応が必要なものはアンインストールを行ってください。しかし、ソフトウェアライセンス契約書によっては、ライセンスを新たに購入しないといけないものもありますので、同契約書をご確認ください。

Q&A5-3

Q:質問
様式2で,学生の所有している私物のPCを調査することになっているが,HINESに接続しているので,学生本人から提出することにできないのでしょうか?また,教育に直接関係しないソフトウェアの違法コピーであっても指導教員が責任を持たなくてはいけないのでしょうか?
A:回答
学生から台帳の提出を直接受付ることにしました。変更になった記入内容・提出方法についてはこちらを参照して下さい。
また、ライセンスを持っていないソフトウェアについては、学生個人が責任を持って購入する等の処置をお願いいたします。

Q&A5-4

Q:質問
今回の調査に拘束力はあるのでしょうか?根拠を示してほしいです。
A:回答
本学の規程(国立大学法人北海道大学ソフトウェア資産管理規程 平成18年5月29日海大達第135号)によって定められており、調査を行うこととなっています。

Q&A5-5

Q:質問
ソフトウェア名は支援ツールで出力されるとのことですが、漏れたものはどうするのでしょうか?
A:回答
確認してPC等台帳に記載して下さい。